行動計画策定指針の事項 | ◎次世代育成支援対策の内容として定めた事項 | |
1 雇用環境の整備に関する事項 |
(1)妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備 | 妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施 |
【目標1】 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備 【対策1】 育児休業に関する規定の整備、労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知 平成30年7月1日より実施 |
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【目標2】 育児休業等を取得し、又は子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようにするための取り組みの実施 【対策2】 育児休業からの復帰後又は子育ての中の女性労働者を対象とした能力の向上のための取組又はキャリア形成を支援するためのカウンセリング等の取組 平成30年7月1日より実施 |
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【目標3】 子供を育てる労働者が利用できる措置の実施】 【対策3】 三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限 平成30年7月1日より実施 |
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育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知 | ||
(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 | 所定外労働の削減のための措置の実施 | |
年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施 | ||
2 1以外の次世代育成支援対策に関する事項 |
若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進 |